派遣・・・暇で職を変えたいです。
ご覧いただきありがとうございます。
私は去年の7月から今の派遣先で一般事務をしています。
入ったばかりのころはとっても忙しく、残業は月10時間くらいと言われていましたが
月50時間くらいやってました。
今は山を越えたようで、1日なにもやることがありません。
「企業」というより、プロジェクトに派遣されているので
夏には100人ほどいた社員の方も今は20人くらいに規模が縮小されました。
それなのに何もしてない私がいていいのかな・・・と;
いつもは1ヶ月更新だったのですが、たまたま12月末に3ヶ月更新になってしまい
契約は3月末まであります。
その契約を結んだ直属の派遣先の上司は年始早々なんの挨拶もなしに
プロジェクトから去っていました・・・
ちなみに派遣元からもなんの連絡もありません。
多分直属の上司がいなくなったことも知らないような気がします。
長くなってしまいましたが、、
暇すぎてここにいるのが申し訳なく思うので辞めたいのです。
ですが、この場合は自己扱い退職となり、失業保険をすぐにはもらえませんよね?><
できれば失業保険をもらいながら、次はフルタイムでなく短期で
週3~4日くらいでまったり働きたいと思っているのですが
職に就いたら失業保険って出ないですか?(前との給与の差が激しくても)
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
ご覧いただきありがとうございます。
私は去年の7月から今の派遣先で一般事務をしています。
入ったばかりのころはとっても忙しく、残業は月10時間くらいと言われていましたが
月50時間くらいやってました。
今は山を越えたようで、1日なにもやることがありません。
「企業」というより、プロジェクトに派遣されているので
夏には100人ほどいた社員の方も今は20人くらいに規模が縮小されました。
それなのに何もしてない私がいていいのかな・・・と;
いつもは1ヶ月更新だったのですが、たまたま12月末に3ヶ月更新になってしまい
契約は3月末まであります。
その契約を結んだ直属の派遣先の上司は年始早々なんの挨拶もなしに
プロジェクトから去っていました・・・
ちなみに派遣元からもなんの連絡もありません。
多分直属の上司がいなくなったことも知らないような気がします。
長くなってしまいましたが、、
暇すぎてここにいるのが申し訳なく思うので辞めたいのです。
ですが、この場合は自己扱い退職となり、失業保険をすぐにはもらえませんよね?><
できれば失業保険をもらいながら、次はフルタイムでなく短期で
週3~4日くらいでまったり働きたいと思っているのですが
職に就いたら失業保険って出ないですか?(前との給与の差が激しくても)
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
失業保険は失業中(無職)の間しかもらえません。
自己都合退職なら、無職でもはじめの三カ月はもらえません。
失業保険は、職安に無職の申請をして「認定」されてから
期間を計上するので、無職の申請が遅ければ、三か月以上先にもなります。
また、職に就いたら、すみやかに連絡する義務があります。
そこで失業保険も終了です。
ただし、その職に就いたことを内緒にしていたら
働きながら失業保険をもらうことは可能です。
自己申告制なので。
ただし、内緒にしていたことがバレたときは
もらった以上の罰金が課せられます。
これは怖いので、無難に内緒はやめておいた方がいいです(><)
3月末まで我慢して、満期終了(自己都合にならない)という形で辞めた方が
いちばんベストかなと思います。
それなら、三ヶ月待たずに、失業認定を受けたらすぐにもらえるので(^^)
自己都合退職なら、無職でもはじめの三カ月はもらえません。
失業保険は、職安に無職の申請をして「認定」されてから
期間を計上するので、無職の申請が遅ければ、三か月以上先にもなります。
また、職に就いたら、すみやかに連絡する義務があります。
そこで失業保険も終了です。
ただし、その職に就いたことを内緒にしていたら
働きながら失業保険をもらうことは可能です。
自己申告制なので。
ただし、内緒にしていたことがバレたときは
もらった以上の罰金が課せられます。
これは怖いので、無難に内緒はやめておいた方がいいです(><)
3月末まで我慢して、満期終了(自己都合にならない)という形で辞めた方が
いちばんベストかなと思います。
それなら、三ヶ月待たずに、失業認定を受けたらすぐにもらえるので(^^)
離職票の「賃金支払基礎日数」について
すいません、詳しい方どなたか教えてください。
離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?
①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。
②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?
よろしくお願いします。
すいません、詳しい方どなたか教えてください。
離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?
①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。
②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?
よろしくお願いします。
労働保険の用語で、賃金支払基礎日数離職証明書を作るときにでてくる、賃金支払基礎日数というのは、歴日数や出勤日数と同じ日数になる場合がありますが、歴日数や出勤日数と同じではありませんので、注意が必要です。
賃金支払基礎日数の意味は、報酬の月額を決定するときに、その計算の基礎となる日数のことです。給与の支払い形態によって違ってきます。
【完全月給制の場合】
欠勤しても控除されない給与の場合は、休んだ日も含めた暦日数が支払基礎日数となります。例えば、3月26日から4月25日までの期間であれば、31日が賃金支払基礎日数となります。
【日給月給制の場合】
月給制ではあるが、欠勤すれば控除される給与の場合は、以前は、単純に「暦日数-欠勤日数」となっていましたが、日給者や時給者とバランスを考慮して次のようになっています。
例えば、欠勤一日について20分の1を控除するとなっていれば、20日が賃金支払基礎日数です。欠勤が2日あればそれは18日となります。25分の1を控除するとなっていれば、25日が賃金支払基礎日数です。この場合の欠勤というのは、賃金が控除される欠勤のことです。
【日給制や時給制の場合】
日給制や時給制の場合は出勤日数が支払基礎日数となります。当然、有給休暇の日数を加算します。
ご質問の1週間くらいは、11日にはなりません。
加入月数は、勤務先が変わっても、またブランクが1年以内は、加算されます。
1か月とは、納付した月数でもありますから、11日勤務しても保険料が未納では資格なしです。
賃金支払基礎日数の意味は、報酬の月額を決定するときに、その計算の基礎となる日数のことです。給与の支払い形態によって違ってきます。
【完全月給制の場合】
欠勤しても控除されない給与の場合は、休んだ日も含めた暦日数が支払基礎日数となります。例えば、3月26日から4月25日までの期間であれば、31日が賃金支払基礎日数となります。
【日給月給制の場合】
月給制ではあるが、欠勤すれば控除される給与の場合は、以前は、単純に「暦日数-欠勤日数」となっていましたが、日給者や時給者とバランスを考慮して次のようになっています。
例えば、欠勤一日について20分の1を控除するとなっていれば、20日が賃金支払基礎日数です。欠勤が2日あればそれは18日となります。25分の1を控除するとなっていれば、25日が賃金支払基礎日数です。この場合の欠勤というのは、賃金が控除される欠勤のことです。
【日給制や時給制の場合】
日給制や時給制の場合は出勤日数が支払基礎日数となります。当然、有給休暇の日数を加算します。
ご質問の1週間くらいは、11日にはなりません。
加入月数は、勤務先が変わっても、またブランクが1年以内は、加算されます。
1か月とは、納付した月数でもありますから、11日勤務しても保険料が未納では資格なしです。
法律に詳しい方、教えてください!勤務先が倒産することになりました。
ちょっと長くなってしまいますがすいません!!
会社の資金繰りが相当ヤバいみたいで(多額の借入(銀行から)があるのに、今後返済できそうにないみたいです)
社長は計画倒産するみたいです。
会社が倒産しそうなときは、会社更生法とか、色々な方法があると聞きましたが、
今回の社長のやり方は、どうなのでしょうか?
私はぜんぜん法律とかわからなくて、友人(特に法律に詳しい人ではないですが)に相談したときに
「なんで会社更生法でやらないの?」とか
「社長自身も自己破産するなら、退職金どころか、ひょっとしたら給料も取れないかもねー、
お金がないから支払えないって言われたらそれまでだよ」
など言われました。
弁護士の先生に社長夫妻だけで相談に行っているので、どういう話し合いをしているのかわかりませんが、
どうも、会社のことや社員のことはどうでも良くて、自分たちの財産を守るためにどう動けばいいか、
そんなことを優先している気がします。
大体倒産することになったのも、社長一家で会社のお金を湯水のように使ったことが原因です。
今までの天罰が下ればいいのに!とさえ思います。
でも自己破産しても2年ぐらいで復権できるんだそうです。
2年ぐらいおとなしくしておけばいいんだ!と社長夫妻は笑っていました。
あと、自己破産したら、子供の学費(私立)は全額免除になるから得したわ!みたいなことも言ってました…
今は計画倒産に向け、社長に言われるまま書類を作成するなどの仕事をしていますが
それで社長一家が笑って(まあ、破産するので笑いはしないと思うけど)
社員一同は解雇され、わずかな失業保険で生活しながら仕事を探すっていうのは悔しいです。
ちょっと長くなってしまいますがすいません!!
会社の資金繰りが相当ヤバいみたいで(多額の借入(銀行から)があるのに、今後返済できそうにないみたいです)
社長は計画倒産するみたいです。
会社が倒産しそうなときは、会社更生法とか、色々な方法があると聞きましたが、
今回の社長のやり方は、どうなのでしょうか?
私はぜんぜん法律とかわからなくて、友人(特に法律に詳しい人ではないですが)に相談したときに
「なんで会社更生法でやらないの?」とか
「社長自身も自己破産するなら、退職金どころか、ひょっとしたら給料も取れないかもねー、
お金がないから支払えないって言われたらそれまでだよ」
など言われました。
弁護士の先生に社長夫妻だけで相談に行っているので、どういう話し合いをしているのかわかりませんが、
どうも、会社のことや社員のことはどうでも良くて、自分たちの財産を守るためにどう動けばいいか、
そんなことを優先している気がします。
大体倒産することになったのも、社長一家で会社のお金を湯水のように使ったことが原因です。
今までの天罰が下ればいいのに!とさえ思います。
でも自己破産しても2年ぐらいで復権できるんだそうです。
2年ぐらいおとなしくしておけばいいんだ!と社長夫妻は笑っていました。
あと、自己破産したら、子供の学費(私立)は全額免除になるから得したわ!みたいなことも言ってました…
今は計画倒産に向け、社長に言われるまま書類を作成するなどの仕事をしていますが
それで社長一家が笑って(まあ、破産するので笑いはしないと思うけど)
社員一同は解雇され、わずかな失業保険で生活しながら仕事を探すっていうのは悔しいです。
まずは、簡易裁判所に行って支払督促なり少額訴訟なりの手続きをされるか、一日も早く、民法に長けた弁護士に依頼して、付加金と一緒に賃金を獲得する手段に出られた方が良いと思います。(自己破産される前に。でも、この場合はブラフかな?文面では、よくわかりませんが・・・。)
解雇予告手当とは労働基準法第24条で定める賃金ではなく、労働基準法第20条で定めている、30日以上前の予告をしない場合に発生する(労働者の責による解雇や試の期間中等の適用除外にある場合を除く。)ペナルティーのようなもので、未払賃金立替払制度によっても救済されることができないものです。
一方、解雇する権利は使用者にあります。
しかしながら、民法で定められているこの権利を濫用して良い訳では決してなく、地位保全の申立や解雇による慰謝料の請求を、先述の弁護士に依頼されるという方法があります。
通常、裁判になるまでには至らず、和解金で示談する場合が多いと聞いております。
解雇予告手当とは労働基準法第24条で定める賃金ではなく、労働基準法第20条で定めている、30日以上前の予告をしない場合に発生する(労働者の責による解雇や試の期間中等の適用除外にある場合を除く。)ペナルティーのようなもので、未払賃金立替払制度によっても救済されることができないものです。
一方、解雇する権利は使用者にあります。
しかしながら、民法で定められているこの権利を濫用して良い訳では決してなく、地位保全の申立や解雇による慰謝料の請求を、先述の弁護士に依頼されるという方法があります。
通常、裁判になるまでには至らず、和解金で示談する場合が多いと聞いております。
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